福祉用具と消費税②

福祉用具貸与は消費税課税が原則ですが、対象が「身体障害者用物品」に該当する場合は消費税が非課税という考え方をするようです。厚生労働省から「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」という難しそうな文書が平成3年に出ています。そこには車いすや特殊寝台のほか、移動用リフトも列記されているので、実務家が見ればたいていの福祉用具は身体障害者用物品に該当すると考えると思うのですが、税務の世界はどうも違うようです。