裁判員裁判⑮判決

評議での結果がでてから判決の言い渡しまでは、当然ですが守秘義務期間になります。判決の申し渡し当日の集合では、判決文の読み合わせがあり、裁判長が被告人に判決文に付け加えて言うべきことの相談もあります。
実際の判決申し渡しでは、私の席は従来の補充裁判員の席(後方)から、裁判官の隣になります。被告席や傍聴人席が前面から見渡せるので、これまでとは異なる雰囲気を感じます。
判決文が粛々と読み上げられ、裁判長から更生に期待する旨が告げられます。
これで一連の裁判員裁判が終了しました。