スカラモービルの進化?③

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スカラモービル車いす仕様の現行モデルはS35ですが、当社が取り扱うのは1世代前のS30です。現場の方に聞いても、この2つに実用面で大きな違いはないということです。確かにハンドルの形状などは人間工学に基づいて改良されているとのことで、操作性は異なります。逆にS30を使い慣れた方には、新たに操作に習熟する必要があります。
当社にとって大きな違いは、お客様に提供できる価格です。スカラモービルは丈夫で長持ちする機械ですので、当社が保有するS30は償却が進んでいて比較的低価格でレンタルできます。新たにS35を調達すると、新品のスカラモービルは軽自動車くらいの価格ですので、それなりのお値段になってしまいます。

スカラモービルの進化?②

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スカラモービルの機種は、車いす仕様・コンビ仕様・ポート仕様の3種類で、車いす仕様・コンビ仕様には階段高による特殊仕様があります。スカラモービルはこれまで7年~10年でバージョン変更が行われています。車いす仕様・コンビ仕様の現行バージョンはそれぞれS35、S36という機種ですが、当社がレンタルで取り扱っていますのは、車いす仕様がS30、コンビ仕様がS31と一世代前の機種です。それには実務的な理由があります。(数年前まではS25やS20という二世代、三世代前の機種も現役で稼働していました。)

スカラモービルの進化?①

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ドバイのパラ陸上世界選手権を見ていますと、障害を乗り越えて躍動する選手の姿に感動します。加えて車いすや義足などの福祉用具の可能性にも感心します。
これまで福祉用具にお詳しい方に、階段昇降機の商品の優劣についていろいろと教えていただきました。手前みそになりますが、現状でほとんどの方がスカラモービルの優位性を認めています。比較対象になる競合商品がそれほど多くありませんが、こと日本の家屋事情のなかでは利便性に優れています。スカラモービルはこれまで数年程度でバージョン変更が行われてきました。ただ、この進化?の方向がよくわからないと言われています。

福祉用具と消費税⑥

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介護保険制度は今回の消費税引き上げに関係なく従来の点数で運営されています。スカラモービルのような移動用リフトのご利用者様は介護度の重い方が多いので、点数に余裕がなく、簡単に値上げができないのが現場の実情です。中小企業庁は消費税の転嫁拒否をなくすための対策を進めているようですが、肝心の政府が介護保険関連事業者の転嫁拒否を行っているような実態が生じているのはどうしたことでしょうか?

福祉用具と消費税⑤

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スカラモービルはドイツ製ですので、関税を通ってきます。昔から知る方によれば、10年くらい前は消費税非課税で対応していたということでした。それがここ数年の間で課税対応になったそうです。どうも厚生労働省の定める身体障害者用物品と、国税が決める非課税物品が常に一致しているわけではないそうです。縦割り行政ですし、スカラモービルのような移動用リフトはまだまだマイナーな商品ですからしかたないのでしょうか?

福祉用具と消費税④

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税務署によって判断が分かれるのも困ったことですが、どのような理屈かと聞きますと、一方は「スカラモービルは車いす附属品だから非課税商品」とのこと。附属品のほうが大きくて値段が高いという点は微妙ですが、これは常識的な判断だと思いました。もう一方は、「スカラモービル本体の方は荷物も運べるから課税商品」とのこと。スカラモービルは大切な人を運ぶ精密機械ですので、当然に荷物も運べますが、これは理解を超える理屈?ですね。

福祉用具と消費税③

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当社が開業した10年前ですが、当時は本店が埼玉県、事業所が東京都に分かれていたので、両方の所轄税務署に消費税の対応を確認するため、税理士さんと相談に行きました。するとどちらがどうだったか忘れましたが、一方はスカラモービルは全体が非課税、もう一方は車いす部分以外は課税との回答でした。税理士さんとどうしようかと相談しましたが、結局保守的に車いす以外は課税という対応で申告することにしました。

福祉用具と消費税②

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福祉用具貸与は消費税課税が原則ですが、対象が「身体障害者用物品」に該当する場合は消費税が非課税という考え方をするようです。厚生労働省から「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」という難しそうな文書が平成3年に出ています。そこには車いすや特殊寝台のほか、移動用リフトも列記されているので、実務家が見ればたいていの福祉用具は身体障害者用物品に該当すると考えると思うのですが、税務の世界はどうも違うようです。

福祉用具と消費税①

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2019年10月1日より消費税の引き上げが実施されましたが、複雑でよくわからないことが多くて困りますね。福祉用具は車いすなどが原則非課税で、それが一般的と思われているようですが、実際には課税扱いになっているものも多くあります。介護保険適用であれば、公費で消費税を払うような形になるので、ロジックが不明ですね。何回かに分けて、弊社での経験をお伝えします。(専門家が調べたわけではないので、あくまで実務での経験ですから、正確さは保証できませんが。)

消費税引き上げ

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福祉用具は種類によって消費税が非課税か課税かに分かれています。一般に車いす本体は非課税です。階段昇降機は税務署によって扱いが異なることがあるようですが、通常は課税扱いとされています。介護保険制度でのご利用者の限度額は、消費税引き上げとはリンクしていませんので、課税扱いの福祉用具を取り扱う事業者は増税分を転嫁することが難しい状況にあります。