裁判員裁判⑭評議

正式に裁判員として評議に加わることになり、席をこれまでの後方の見学席から裁判官を取り囲む円卓に移動します。裁判官が評議のルールを説明し、過去の事例データなどから、おおよその判決のイメージを説明します。評決は基本的に多数決ですが、裁判官の票が入ることが条件なので、裁判員のみで先例から乖離した判決になることはなさそうです。
本件は事実関係にほどんと争いがなく、執行猶予の可否判断が主要な論点になります。そもそも強盗傷害事件であることは事実なので、執行猶予がつくギリギリの事例との認識です。評議による投票の結果、懲役3年執行猶予5年保護観察付とすることが決まりました。